交通事故に遭ったとき、怪我を治療するために、病院の他に整骨院に通院することもあるかと思います。整骨院では、病院で受けられるような検査や治療は受けられませんが、マッサージ等で怪我の痛みを除去する緩和治療を受けることができるのです。 通院による精神的苦痛に対して支払われる慰謝料として、通院慰謝料があります。整骨院に通院した日数については、病院の医師から指示があった等、整骨院での治療の必要性がある場合には、通院慰謝料の算定の基礎となる実通院日数に含めることができます。 基本的には、整骨院の通院も認められれば、病院に通院した場合と計算方法は変わりません。
大分市のむち打ち、交通事故治療、肩こり、腰痛治療、骨盤矯正はなのはな整骨院まで〜♬
2019.10.24